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明けましておめでとうございます―備忘的に数点
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明けましておめでとうございます
今年もよろしくお願いします。
いくつかメモっておきたいと思います。
1 情報公開関係
Ooboeさんとhidetarouさんには、結果をご紹介いただき有り難うございます。
■共同研究協定書の件
>理研より連絡があり、共同研究の規定により、契約書を作成している
>はずだと伝えたのですが、文書がないので共同研究だったのかさえわからないとの事。
国際共同研究である旨は自己点検報告書に明記され、客員研究員(=共同研究実施のために受け入れる者)として発令しているわけですので、共同研究として位置付けている根拠があるはずです。
受け入れ当初は、キメラ作成のための技術的支援が目的だったとしても、費用分担や成果物の扱い等の取り決めなく受け入れや研究の実施ができるはずがありません。
本当に文書がないのであれば、文書保存期間が経過しているか、理研CDBとしてではなく研究室間での取り決めだったか、それとも本当に実務的にアバウトだったのか、のいずれかではないでしょうか。
こういう研究室間の共同研究の場合の取り決めの一般的進め方がよくわからないのですが、研究室間での取り決めに留まることもあるのでしょうか・・・?(そうであれば、理研もそう説明してくれればいいと思いますが・・・)
ただ、いずれにしても、共同研究契約自体が目的ではなく、もともとは、重要残存試料である「ホルマリン漬けのSTAP細胞由来のキメラマウスの胎児と胎盤」や「胎盤の切片」等の帰属と所在を追求することが目的でしたから、またそちらの追求に戻るということかと思います。
■遺伝子発現解析の件
>non-codingRNA解析書なども調査委員会に提出されていなければならないはすです。
>竹市方針通り解析実施されなかったか? 実施したが、結果報告しなかったか?
ご指摘にように、普通は感じられますね。
竹市所長による検証計画では、(2014年3月の研究成果を踏まえた)遺伝子発現解析その他の解析は、「ES細胞とiPS細胞の区別を可能にする」とあり、それがES細胞とSTAP細胞の区別も可能にするだろうとの予測に立って、そのように記載しているものと、受け取れます。
http://livedoor.blogimg.jp/soeda0219/imgs/7/4/746cb7b8.jpg
>竹市方針通り解析実施されなかったか? 実施したが、結果報告しなかったか?
との和モガ氏が以前から提起されている問いに、理研として正面から答えないままに、「適切に行われた」と漠然と突っぱねるのでは、桂報告書への疑問は消えることはないでしょう。
その頑なさが、かえって疑念を増幅させています。
2 FES1の出所の件/諸々の理研の拒絶的対応
■桂報告書での解析の鍵のひとつであるFES1については、以下の点が疑問として提起されている一方で、理研は、和モガ氏からのFES1に関する再調査要請には応じていない状況かと思います。
「FES1については、報告書での記載、日経サイエンス等での大田氏の証言、パートナー氏の情報公開請求結果等を総合的に踏まえれば、理研の調査チーム員からの若山氏への依頼に基づき、京大・大田氏から山梨大・若山研経由で理研が取り寄せたものと認められる。
他方、大田氏のFES1のマウス系統は129+Terとされている一方で、桂報告書を基にした理研解析チームによるネイチャー論文では、FLSのマウス系統は129X1であることが判明した(日経サイエンス2015年3月号記事では、遠藤氏もFLSはやはり129X1と予測したとある)。
そうであれば、FLS=FES1との桂報告書の前提が崩れることになる。
大田氏のFES1のマウス系統は、(毛色が異なる以上)129+Terで間違いないだろうから、取り寄せ経路の中で大田氏のFES1ではないものが、理研調査チームに送られたのではないか?との疑問が生じる。
もともと若山研は、調査対象当事者であった以上、小保方研と同様、(若山研全体とはいわずとも)関係試料については理研から山梨大に要請を行って、隔離して確保するのが筋だったはずであり、理研・若山研時代の研究成果だから若山氏経由で依頼するとしても、試料そのものは理研に直接送ってもらうようにするのが適当だったと考えられる(他は、直接(若山研を経由せずに)取り寄せている)。
そのような問題がある中で、FES1に関するマウス系統の齟齬という、調査の根幹に関わる問題が生じた以上、改めて、大田氏からFES1を直接取り寄せて再確認がなされる必要がある。」
■これを含め以下の点について、理研は、「再調査は必要ない」「調査は適切に行われた」と、個別の議論に立ち入らないままに入り口で回答を拒絶する、あるいは説明しようとしないというところが、ますます疑念を増すことになっています。
よほど立ち入ってほしくない機微な論点なのだろうと思われても仕方ありません。
・「STAP細胞由来のキメラマウスの胎児と胎盤」や「胎盤の切片」等の重要試
料とされていたはずの試料が解析されていないだけでなく、帰属と所在さえ不
明のまま。
・FESのマウス系統に関する齟齬に関する疑問(=大田氏から取り寄
せたものだったのか?)が解消されないまま。
・行うはずだった遺伝子発現解析がなされているかいないか不明のま
まで、なされていたとしても報告書に反映されていない。
「行政不服審査」による申し立ては、「行政処分」が対象ですが、「再調査を要請する」「報告書の撤回を要請する」といった要請に対する拒否回答は、行政処分ではありませんから、客観的には不服申し立ての対象にはならないと思います。
「行政相談」制度も、こういう科学的判断に関する事案はなじまないような気がします。
ですから、なかなか埒があかないまま推移するかもしれませんが、いつまでもそれで持つかといえば、持たないでしょう。公的な場にいずれ持ち込まれたら、今のような木で鼻を括ったような応答では持たないということは、理研もよく理解していると思います。
3 特許出願関係
■欧州特許庁での手続き
昨年11月7日、最初の形での出願への拒絶理由通知に対する出願者からの聴取が、予定されていましたが、キャンセルされています。
https://register.epo.org/application?number=EP13780959&lng=en&tab=doclist
これは、10月30日付けで、分割出願されましたので、それが理由と思います。
米国での出願パターンに欧州でも変更されたということで、改めて、分割出願に対する審査がなされるということかと思います。
■米国特許庁での手続き
昨年7月7日に、補正後の出願に対して、拒絶理由通知がなされて以降、特に変化はありません。
おそらく、6ヶ月の期限ギリギリで応答するものと思います。
その応答では、がん細胞における酸刺激によるOct4出現とどう違うのか?の説明がなされるものと思います。
それが審査官に対して説得的なものであれば、可能性が出てくるのかもしれません。
4 小保方氏の『あの日』の翻訳版への期待
ずっと書いていますが、『あの日』の翻訳版を作って、Kindleで世界に発刊してほしいところです。
昨年9月に、朗読したオーディオブックが発刊されています。
https://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/18542438.html
朗読したということは、やはりあの手記は渾身の思いで執筆したものでしょうから、やはり本命は英語での翻訳版の出版だと思いますし、小保方氏には、その能力、意欲ともにあると思います。
『日記』の中でも、講談社の編集者氏からの話に対して、「是非実現を望む」と書いていたかと思います。
日本は、情けない話ではありますが、やはり外圧が大きく影響します。おかしいと思っても自らできないまま、外圧で事態が動くこともしばしばです。
田中角栄の金脈研究も外国プレスが取り上げて初めて、ああいう展開になったのが典型例です。
海外に訴えれば、いろいろな反応も出てくるでしょうし、それが結果的に、小保方氏の研究者のとしての活動の場の確保にもつながっていくと思います。
期待したいと思います。
日本でのSTAP細胞特許出願が分割出願により継続されていた
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hidetarouさんから教えていただきましたが、確かに、日本の特許庁で分割出願がなされていました。
出願番号は 2018-117481
ですが、元の出願サイトに、「分割出願」のタブがありますので、そこから辿れます。
■ それで、これはこういうことのようですね。
昨年6月20日に拒絶査定不服審判請求がなされた際に記事を書きましたが、そこのコメント欄で「分割出願は、同時になされる必要がある」とのご指摘がありました。そして、元出願サイトに記載されるはずだとのことでした。
https://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/18466669.html
その後、2018年7月10日に、拒絶査定不服審判が取り下げになりましたが、その時点ではまだ、分割出願がなされた旨の記載が、元出願サイトにはなく、その後も7月末時点でも、まだなかったので、日本での出願は断念したもとのと思っていました。
分割出願がなされたのは、たしかに6月20日で、拒絶査定不服審判請求がなされた際に同時に出願されています。それが、サイトに反映されるまで、相当のタイムラグがあったということなのでしょう。
とはいえ、それをその後フォローしなかったのは迂闊でした。
hidetarouさんのおかげで、分割出願がなされたことがわかりました。有り難うございます。
■ さてそれで、今は時間がないので、また別途補足したいと思いますが、「参照可能書類リスト」のなかの14番の「上申書」をみると、趣旨がわかります。
「多能性細胞の生成方法」を、「Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成方法」に補正するとともに、拒絶理由だった
「Oct4発現細胞塊を生成するという発明の技術内容が、発明の詳細な説明において明確かつ十分に記載されているとはいえない」
との指摘に対する反論をしている形です。
*****************************
(中略)
また、本件出願人は、旧請求項1を補正しました(新請求項1)。具体的には、「多能
性細胞を生成する方法」との表現を、「Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成
する方法」へと変更しました。本補正の根拠は、例えば、旧請求項28、明細書段落[0
019]の図16の説明部分、[0083]、[0148]、[0149]、[0155
]~[0164]、[0191]~[0193]、[0195]、[0200]、図16
等の記載に見いだされます。加えて、本件出願人は、請求項1において、「ストレス」と
の用語を「低pHストレス」へと補正し、且つ、当該低pHが、「5.4~5.8のpH
であり」、さらに、「pHの調整がATPを用いて行われる」との発明特定事項を盛り込
む補正を行いました。本補正の根拠は、例えば、旧請求項13、16、明細書段落[00
66]、[0067]、[0155]、[0174]、[0175]、[0186]の表
3、図5等に見いだされます。
また、本件出願人は、旧請求項2及び旧請求項51を補正しました(新請求項2及び1
6)。具体的には、「多能性細胞」との文言を「細胞塊」へと変更する補正を行いました
。本補正は、例えば、本願明細書の段落0019の図16の説明部分、[0191]~[
0193]、図16等の記載に基づきます。或いは、本願明細書においては、「細胞塊」
は「球状コロニー」又は「動物カルス」とも称されており、当該別称での根拠記載は、例
えば[0149]等にも見いだされます。
また、本件出願人は、旧請求項46を補正しました(新請求項15)。具体的には、本
請求項に係る「アッセイの目的」を明確にする趣旨において、「該細胞塊の生存能、分化
、増殖の1つ以上に影響を及ぼす薬剤を同定するための使用のための、」との文言を盛り
込む補正を行いました。本補正は、旧請求項46に従属していた旧請求項47の発明特定
事項を、旧請求項46に盛り込むものです。
さらに、本件出願人は、新請求項17及び18を追加する補正を行いました。まず、新
請求項17は、本発明を、Oct4遺伝子の発現誘導の観点において表現するものです。
また、新請求項18は、本発明をOct4遺伝子発現細胞の製造方法の観点から表現する
ものです。これらの補正の根拠は、例えば、明細書段落[0083]、[0148]、[
0149]、[0155]~[0164]、[0190]~[0196]、[0200]
等の記載に見いだされます。
従いまして、本件出願人が行いました特許請求の範囲の補正は、いずれも願書に最初に
添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内でなされたものであ
って、新規事項を追加するものではないと思料いたします。
従いまして、本補正は適法なものであると、本件出願人は確信いたします。
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■ということで、日本での特許出願も、米国での出願内容に合わせたようで(?)、引き続き審査が続いていくということになったようです。欧州も分割出願をする旨の申告がなされています。
米国では、拒絶理由通知に対する意見書が提出されましたので、引き続き日米での審査の行方を注視したいと思います。
【補足:分割出願の効用】日本でのSTAP細胞特許出願が分割出願により継続されていた
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特許の実務は難しくて、理解しづらいですが、それでもネットで探っていくと、今回の分割出願の意味がなんとなくわかってくるような気がします。
多数のサイトで解説されていますが、2つのサイトをご紹介しておきます。
分割出願のメリットはいろいろあるようですが、おそらく、下記の解説のアンダーラインを付した点が、今回のSTAP特許出願の狙いなのではないかという気がします。
ポイントは、
① 拒絶理由通知を受けたのでその請求項を削除はするが、諦めたくない場合に分割出願で出願し直す。
② 当初の特許請求の範囲には請求項として設定されていないが、明細書や図面に記載されている発明について、分割出願をする。
今回のSTAP特許出願でも、当初の出願で拒絶理由通知を受けて請求項を削除しましたが、それを復活させて継続して争うということと、Oct4細胞塊を作製する方法は当初の出願の明細書や図面に含まれていたとして新たに請求項を立てて出願するということかな・・・と思いました。
専門家の方に解説をお願いできると助かります。
※ 出願書類をみると、いったん元の出願と同様の「多能性細胞の作製方法」で出すと同時に手続き補正書を出して、「Oct4発現細胞塊の作製方法」に補正して請求項を1~18記載しています。
いずれにしても、STAP特許出願は、日本でも実質的に継続されることになりましたので、米国での審査と並行して、注視されるところです。
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◎ささら知財事務所HPより
https://www.sasararoom.com/2013/07/14/%E5%88%86%E5%89%B2%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A8%E3%81%AF/
分割出願とは?
分割出願というのは、特許出願に複数の発明が含まれている場合に、そのうちの一部の発明を権利化の対象として提出された新たな特許出願です。
分割出願をすると、その出願日は、実際の出願の日ではなく、元の特許出願の日であるとみなされます。これを出願日の遡及といいます。また、分割出願の件数に制限はなく、分割出願をさらに分割する手続(孫分割)をすることも可能です。
「複数の発明が含まれている」と言えるケースは様々です。
一番わかりやすい例は、元の出願の特許請求の範囲に複数の請求項が設定されている場合に、それらのうちの一部の請求項を分割するケースです。
たとえば、各請求項の発明を1つの出願にまとめることが認められなかった場合や、一部の請求項のみに拒絶理由が通知された場合には、認めてもらえそうにない請求項を削除する補正をしますが、削除した請求項の権利化をあきらめたくない場合には、その請求項を分割出願として出願し直す方法がとられます。
当初の特許請求の範囲には請求項として設定されていないが、明細書や図面に記載されている発明について、分割出願をする場合もあります。このような分割出願は戦略的に行われることが多く、元の出願の請求項に設定した発明よりも上位の概念の請求項を設定する場合もあれば、その反対に、明細書に記載された具体例に特化した概念の請求項をたてる場合もあります。
分割出願は大変便利な制度ですが、出願をすることができる時期には制限があります。審査により一度拒絶理由が通知されてしまうと、その後は、明細書等を補正することが認められているときでなければ、分割出願をすることはできません。また、分割出願の書類には、元の特許出願の書類に記載されている範囲の事項を逸脱した内容を記載することはできません。
補正をすることができる時期のほか、拒絶査定の謄本を受領してから3ヶ月の間(拒絶査定不服審判の請求が可能な期間)や特許査定の謄本を受領してから30日以内にも、分割出願をすることが認められています。しかし、これらの場合には、元の特許出願の当初の書類に記載されている内容であっても、補正により削除してしまった事項については、分割出願に反映させることができません。審査の過程で、補正後の請求項に関係ない内容だからと、明細書や図面を必要以上に削除するような補正は避けた方が良いと思います。
審査により分割出願の記載内容が分割の要件を満たしていないと判断された場合には、その出願は通常の特許出願であると認定され、出願日の遡及効果を得ることはできなくなります。
◎知財アシストHP
分割出願の活用を考える
分割出願とは、1つの出願の書類の中に複数の発明が記載されている場合に、それらの中の一部の発明を抜き出して元の出願とは別の出願にする手続を言います。
技術的特徴に共通の関係があると認められる発明は、発明毎に請求項を設定することによって、1つの出願にまとめて権利化することができ、そうする方が費用の節約にもなる、という利点がありますが、その思惑どおりにはゆかないことも結構多いと思われます。
たいへん大雑把ですが、下図により、発明Aと発明Bという2つの発明を含む出願を想定して分割出願のオーソドックスな事例を説明してみます。ここでは、発明Aを請求項1、発明Bを請求項2として1件にまとめて出願をしたが、請求項1には拒絶理由が通知され、請求項2には拒絶理由がないと判定された、としています。
このような場合、下手をすると、審査が長期化し、その結果、最後まで拒絶理由を解消できずに共倒れになってしまうおそれがあるので、図示例では、拒絶理由が通知されなかった請求項2を残し(手続としては請求項1を削除して請求項2を請求項1に繰り上げる。)、請求項1を別の出願に移行させる、という策をとっています。許可してもらえる発明Bについて特許を受け、問題のある発明Aも分割出願により存続させて「次の一手」を講じる、という戦法です。
元の出願は、拒絶理由が解消したことにより、特許されます。
分割出願の方では、元のままの請求項ではまた同じ拒絶理由を通知されてしまうので、拒絶理由の内容をふまえて請求項の記載を見直します。その見直しによって前回の拒絶理由が解消し、他の拒絶理由が見つからなければ、分割出願でも特許を受けることができます。
分割出願には、分割の元となった出願と同じ時に出願されたものとみなされる(出願日の遡及効)、つまり元の出願の日から分割出願の日までの間に出願された他者出願より先に提出されたものとして取り扱われる、という利点があります。
また、上の事例のように、もともと請求項が設定されていた発明を分割するものに限らず、明細書本文や図面の記載に基づき新規の請求項を設定して分割することもできます。元の出願の請求項とは技術的特徴に共通の関係がないと思われる発明であっても、明細書本文や図面に記載されているのであれば、それを分割して特許取得を目指すことができます。
原出願の書類に確かに記載していると言えるかどうかの判定が難しい場合もありますが、事業活動にとって有用な技術に関しては、戦略的に活用することにチャレンジして良いと思います。うまくすれば、一つの出願から複数の特許権が生まれる可能性が生じます。また元の出願についてちょっと戦略を誤ったときに軌道修正ができる場合もあります。
改めて想起される、ES細胞による再現実験をしなかった桂調査委の不合理さ
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今日のニュースで、診療中のわいせつ行為の疑いで起訴された男性医師に対する無罪判決のことが報じられていました。
◎「胸なめられた」は“麻酔覚醒時の性的幻覚”か DNA鑑定にも疑問…男性医師に無罪判決
https://www.fnn.jp/posts/00427330HDK
これを見て、目についたのは、女性の胸に付着した唾液のDNA鑑定にも裁判所が疑問を持ち、判決では、「会話による飛沫や、触診の汗によってもたらされた可能性を排斥できない」としていることです。
弁護側が裏付け実験をして、それが採用されたということだそうです。
「男性医師側の弁護士も唾液鑑定についてこう主張した。
「手術の前に助手をつとめられた外科医の先生とご本人が、胸をはだけた患者を挟んで、手術の前のディスカッションをした。その時に唾液の飛沫が飛んで、その唾液の中に口腔内細胞が含まれるので、それが付着した可能性がかなり高いという主張をしている。
それを裏付けるために実験をした。その実験の結果からも、触診やそうしたディスカッションによる唾液の飛沫が胸にかかって、そこからDNA型が検出された可能性が極めて高い」」
これを読んで、改めて、桂調査委が「STAP細胞はES細胞だ」と断定したにも拘わらず、再現実験をしなかったことの不合理性を想起しました。
ES細胞では説明がつかないと思われる点がある中で、なぜES細胞による再現実験が行われないのか?という疑問について、以前、下記のようにいくつかの記事の中で書きました。
「STAP細胞論文には説明できない齟齬があり、正当性を証明できない」という判断に留まっていればともかく、「正体はES細胞だった」と断定したわけですから、ES細胞では説明できない反証材料に反駁できなければいけないことと、ES細胞による再現実験をしなければならないことを、縷々述べたものです。
痴漢、放火、わいせつ行為・・・さまざまな犯罪行為について、争いがある場合には再現実験をやってみて、説明できる、できないという証明が、捜査や裁判ではルーティンとして行われているということです。
「ES細胞を使った偽装行為」という研究犯罪だと断じた構図ですから、桂調査委も、犯罪捜査の常道に則ってES細胞による再現実験を行うべきでしたが、それもやらず、ES細胞では説明できない材料がそのまま残されている以上、桂報告書を信じろと言われても説得性に著しく欠けることは否めません。
◎「2-2 「STAP細胞事件」における科学と法律」
https://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/16976963.html
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「ES細胞と断定せず、「論文には矛盾があり、STAP細胞の存在は証明されていない」という段階で、あるいは「ES細胞でも説明できる可能性がある」という程度に留まっていれば、問題はなかったと思います。しかし、その段階を超えて、「正体はES細胞だ」と断定したのであれば、そしてそれを論文にして公表したのであれば、あらゆる反証材料に耐えなければならなくなります。それは、科学としてもそうでしょう。
それを依然として「科学とはそういうものではない」と繰り返し、「STAP細胞の存在を証明するのが先だ」というワンパターンのトーチカから出てこないというのは、奇怪な話です。桂調査委は、STAP細胞の正体はES細胞だと断定したことを科学論文にして公表したのです。それであれば、論文内容がどのような反証材料に対してもそれを覆す整合的説明ができなければなりません。STAP論文は著者にその真実性の証明を求める一方で、ES細胞混入断定論文については、その真実性の証明はしなくてもいいというのであれば、それはダブルスタンダードというものでしょう。 (中略)
そして、主張の補強、立証の一環として、再現実験というのもしばしば行われます。先日の長女放火殺人での再審無罪決定も、弁護側、検察側それぞれが自らの主張を裏付けるために、放火実験をしたわけです。
http://www.sankei.com/west/news/151225/wst1512250017-n1.html
痴漢裁判にしても、争いになったときには、この背の丈、この位置関係で、実際に行為に及ぶことができるか、ということを実験するわけです。
ところが、「正体はES細胞だ!」と断定的に主張する人々は、桂調査委員会を含めて、決して再現実験をしようとしません。ES細胞そのものなのか、浮遊細胞(胚葉体)なのか、自らがそうと信じる細胞を使って、あのライブイメージング画像に示された現象を再現し、丹羽氏、笹井氏らの指摘を論破すれば、事は決着するにもかかわらずです。一般の研究者は、「自分の研究費と時間を使ってまでやる気はない」「実験したからといって科学に貢献することにはならない」等々、やらない理屈を述べたてますが、少なくとも、桂調査委は、ES細胞だと断定し、故意の可能性が高いとまで言うのであれば、ES細胞による再現実験をして立証すべきでした。マスコミにしても、NHKなどは、東大等に委託して遺伝子分析をしたのですから、ES細胞で再現実験を委託すればよかったでしょうに。多くの研究者にとって、慣れ親しんだES細胞の操作などはお手のものでしょうから、再現など簡単でしょう。
早稲田の鎌田総長が述べたように、「不正というのであれば、そう指摘するほうが立証しなければならない」わけですから、「ES細胞による捏造だ!」と断定して、小保方氏を「捏造犯だ!」と名指しして攻撃するのであれば、然るべき立証をする責任を負っているということです。ところは、そこはもう空気の支配になっていて、みんなで渡れば怖くないとばかり、小保方氏へのバッシング、それも人格的中傷まで含めてみな平気でやるのですから、呆れた所業です。
このように、科学界とマスコミは、立証の責務を果たさないままに、小保方氏を捏造犯だと断罪して、バッシングを続けているのです。」
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◎「小保方氏のホームページ開設と、関連する動きに関する感想」
https://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/17227375.html
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「ES細胞では説明がつかない点については一切無視しますし、研究不正とは研究犯罪である以上、ES細胞だと断じる以上は、STAP細胞実験での一連の事象をES細胞によって再現してみるというのは、当然の基本的「捜査」の一環となるべき作業のはずですが、それを果たそうとはしません。研究不正の解明は、警察によるのではなく、まずは科学界の自治に委ねられているのですから、そこまでやるのは義務とも言えるでしょう。
通常の刑事事件では、事実関係に争いがあれば、検察側はそこまで必ずやります。昨年12月に大きく報じられた東住吉女児焼死事件再審決定も、「自白」に沿った検察側の主張に対して、弁護側がまず放火の再現実験で、検察の主張は成り立たないことを主張し、検察側で行った再現実験でもやはり無理だった、ということで、再審決定に至ったものです。
http://www.sankei.com/west/news/151225/wst1512250017-n1.html
しかし、STAP細胞を否定する桂調査委も科学界も、決してES細胞による再現実験をしようとはしませんでした。ES細胞そのものなのか、浮遊細胞なのか、科学界の見立てがどちらなのかわかりませんが、そうだと断定する以上、また、小保方氏による混入、すり替えによるものだとする以上、(ES細胞の扱いには慣れているでしょうし)あの一連の実験経過を再現することは容易でしょう。そして、笹井氏、丹羽氏らによって形状、性質等からES細胞では説明できないとされた材料を説明することも簡単でしょう。
研究犯罪である研究不正について、一定の事実認定に基づいて有罪判決を下すのであれば、そこまでやるのは「科学検察」の役割も担う科学界の義務だということです。「著者が再現できないので、STAP細胞の存在は確認できず、研究不正と『みなす』」という判断だけに留まるのであればまだわかりますが、そこから大きく踏み込んで、「正体はES細胞だった」と断じる以上、その立証責任は、そう断じる側にあります。
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◎「1 STAP細胞=ES細胞正体説の根拠の脆弱さ―統一見解がない「閣内不一致」」
https://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/16907513.html
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「第二点は、なぜ、ES細胞によって追試をして見せ、ライブイメージング画像等と同一現象が生じることを示そうとしないのか? という点。
先日の大阪女児火災死亡事件の再審・釈放に際しても、自らが主張する現象について再現実験をやって裏付けをしたことが、決定打となりました。
STAP細胞がES細胞だったというのであれば、山ほどES細胞はあるわけですから、それで実際、STAP幹細胞、FI幹細胞、テラト―マ、キメラマウス等を作ってみて、電子顕微鏡画像の一連の観察経過、胎盤の様子を再現して見せれば、百聞は一見に如かず、笹井氏、丹羽氏、2月時点での若山氏のES細胞では説明できない旨の指摘をことごとく覆すことができます。あれはES細胞だと主張する研究者が、「STAP細胞が簡単だというならやって見せてみろ」と小保方氏には迫るのに、自分がES細胞でさっさと再現しようとしないのは不思議な限りです。
いずれも、STAP細胞の存在を主張する側が再現して見せることが順序だ、というところに逃げ込んでしまっています。しかし、研究不正調査というのは、研究犯罪捜査に近いものですし、桂調査委員会の場合には、桂委員長が、会見冒頭で述べた如く、
「最初の調査委員会の後、主に理研内部でいろいろな科学的調査が行われて、データが溜まってきました。・・・報告としては、主に科学的調査が主体だが、論文についても調査した、論文の製作過程についても調査した。」
というように、論文調査だけではなく、科学的調査をメインとして行ったとしているのですから、そこでES細胞の混入だと断定するのであれば、ES細胞では説明できない点についても、ことごとく反証しなければならないはずです。
検察が、犯罪を立件する場合には、細かいディテールまで事実を積み上げていきます。しばしば贈収賄事件の捜査について新聞で報じられますが、いつ、誰が、どこで、どのように金を渡したのか?ということを、警察は突き詰めて調べて行きます。どのレストランのどの席のどこに坐って授受が行われたのか?、金を詰めたのが紙袋なのか、カバンなのか? 誰が詰めて、誰が持って行って、どう言って渡したのか? 時間は何時何分なのか? アリバイは成立していないか? 等々、一連の事実がつながらないとアウトです。」
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